利益相反管理方針
Rogers Investment Advisors株式会社
Rogers Investment Advisors株式会社(以下、「RIA」といいます。)は、RIA関係会社およびその関係者が提供する多様なサービスに伴い、お客様の利益を不当に害することのないよう、以下のとおり関連する法令等に従い利益相反管理方針を制定し、その概要を公表いたします。
1. 対象となる「利益相反のおそれのある取引等」
「利益相反のおそれのある取引等」とは、RIAが行う取引または行為のうち、RIA関係会社と交わす業務契約やRIA関係会社が運用するファンドの受益証券や投資証券の取引など以下の場合等において、RIAが行う金融商品関連業務のお客様の利益が不当に害されるおそれがある取引または行為になります。
RIA関係会社とは、以下の会社になります。
ウォルバーヒル・アドバイザーズLLC、米国ニューヨーク州
ウォルバーヒル・アセットマネジメント・アジア・リミテッド、香港
ウォルバーヒル・コンサルティング・アンド・リサーチ、ケイマン
2. 利益相反のおそれのある取引の類型
この方針に基づく利益相反の管理は、RIAまたはRIA関係会社が行う取引に伴い、RIAまたはRIA関係会社の行う有価証券関連業務に係るお客様の利益が不当に害されることのないように、主に以下のような観点から、本管理方針の対象となる対象取引を検討するものとします。
(1) 自己の利益を優先させてくれるとの合理的な期待をお客様が抱く場合
(2) お客様の犠牲により、RIAまたはRIA関係会社が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合
(3) お客様との取引の結果、お客様の利益とは明確に区別される利益をRIAまたはRIA関係会社が取得する場合
(4) 当該取引の対象となるお客様の利益よりも他のお客様を優先する経済的な利益等がRIAまたはRIA関係会社にある場合
(5) RIAまたはRIA関係会社がお客様と同一の業務を行っている場合
(6) お客様以外の者から、お客様との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨もしくはサービスの形で、RIAまたはRIA関係会社が利益を得る場合または将来得ることになる場合
3. 利益相反管理方法
利益相反のおそれのある取引等は、原則として次に掲げる方法その他の方法を適宜組み合わせることにより管理いたします。
(1) 利益相反のおそれのある取引等を行う部門とお客様との取引を行う部門について、情報を遮断するなどして、分離する。
(2) 利益相反のおそれのある取引等またはお客様との取引の条件または方法を変更する。
(3) 利益相反のおそれのある取引等またはお客様との取引を中止する。
(4) 利益相反のおそれのある旨をお客様に開示する。
(5) 利益相反のおそれのある取引等について、公正な取引条件を確保する。
(6) 利益相反のおそれのある取引等につながる一定の情報の共有者を監視する。
4. 利益相反管理体制
利益相反を適切に管理するため、RIAはコンプライアンス部を利益相反管理統括部署とし、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを利益相反管理統括者とし、利益相反管理体制の整備、およびその有効性について定期的に適切な検証を行い、継続的に改善を図るとともに、役職員に対する教育・研修を定期的に実施し、利益相反のおそれのある取引等の管理について周知徹底いたします。