投資一任契約の手数料等とリスクについて

Rogers Investment Advisors株式会社

お客様が支払うべき手数料・報酬・その他の費用の概要

1)契約資産額を基準とする固定報酬投資一任報酬は、契約資産の通貨、投資対象、契約資産額、契約期間等に応じ、お客様と個別協議の上、決定させていただきますが、年率1.650%(税抜1.5%)を上限とすることを原則とします。

2)成功報酬一部代替投資等の商品では、お客様と別途協議の上、成功報酬を取り入れる場合があります。報酬は、原則四半期毎の後払いと致します。お客様には別途消費税及び地方消費税のご負担をお願いします。

3)その他の手数料等及び手数料等の合計

上記の他、有価証券取引に係る売買手数料等、投資信託証券等への投資を行う場合には当該投資信託証券等に係る運用・管理報酬その他の事務費用や売買手数料等(ファンド財産が行う有価証券投資に係る手数料等を含む。投資先に更にファンド形態の財産が含まれる場合についても同様。)も別に定めていない限り間接的にお客様の負担となります。

お客様の投資元本に損失が生じるおそれ:

投資一任契約では、株式、債券、およびその他の派生商品等、値動きのある有価証券等への投資を行う等の理由により、お客様の投資元本に損失が生じる場合があります。

以下の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあります。

当該指標:株式又は債券等の有価証券の価格(株価指数・債券インデックス等の有価証券価格指数や組み入れ対象としているファンド自体の価格を含む。)、通貨の価格、金利、デリバティブ取引等のプライス

損失が生ずるおそれがある理由:上記指標の変動を直接・間接の要因として、組み入れている有価証券・デリバティブ取引等の価値が変動することにより、これに投資している契約資産全体の純資産額が変動するため、損失が生じるおそれがあります。

以下の者の業務又は財産の状況の変化を原因として損失が生じるおそれがあります。

当該者:有価証券の発行体・保管会社等、デリバティブや為替取引の相手方、ファンド等の管理会社

損失が生ずる恐れがある理由:それらの倒産等により契約資産に属する財産の全部又は一部の価値の毀損や回収不能等が発生し、損失が生じるおそれがあります。

ご契約にあたっては、必ず契約締結前交付書面をご確認下さい。(特定投資家以外のお客様にお渡しいたします。)

弊社は投資一任契約に係る業務以外に金融商品取引法第35条第1項(柱書)に規定する付随業務を行う場合があり、その場合には、当該付随業務に関連する報酬を業務提携会社や外国の投資運用会社等より得る場合があります。