勧誘方針

Rogers Investment Advisors株式会社

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第10条に基づき、勧誘方針を下記の通り定めます。

Rogers Investment Advisors株式会社(以下、「RIA」といいます。)は、業務の遂行に当たっては、常に顧客の信頼を確保することを第一義とし、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他の法令並びに定款及び諸規則(これらに基づく細則、指針、決議等を含む。以下「法令等」という。)を遵守し、顧客本位の営業活動に徹します。

RIAは、顧客の知識、投資経験、投資目的・動機、資産状況等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めます。

RIAは、金融商品の価値等の分析、その他の取引等に関し、重要な事項について、顧客に十分な説明を行うとともに、理解を得るよう努めます。 

投資勧誘に当たっては、顧客に対し、投資は投資者自身の判断と責任において、金融商品取引を行うべきものであることを理解させるようにします。

RIAは、投資勧誘を行う際に、次に掲げる行為は行いません。

(1) 契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に虚偽のことを告げること。

(2) 顧客に対して特別の利益を提供することを約束すること。

(3) 顧客に対して損失の全部又は一部の負担又は利益の全部又は一部の追加を約束すること。

(4) 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。

(5) 顧客の知識、投資経験、投資目的・動機、資産状況等に照らして不適当と認められる勧誘を行って顧客の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれがあること。

(6) 偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること。

(7) 契約又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をすること。

RIAは、お客様の信頼と期待に応えるため、営業担当役職員の商品知識や説明技能の習得、向上を目指して社内教育を行います。

RIAは、法令及び加入している投資顧問業協会並びに第二種金融商品取引業協会の諸規則等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。

以上